(市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治44年9月30日
法令の形式: 勅令
朕市町村、市町村組合及町村組合ノ廢置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第二百四十八號
第一條 新ニ市町村ヲ置キタル場合ニ於テハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ハ歲入出豫算カ市町村會ノ議決ヲ經テ成立スルニ至ル迄ノ間必要ナル收支ニ付豫算ヲ設ケ第一次監督官廳ノ許可ヲ受クヘシ
第二條 市町村ノ廢置分合アリタル場合ニ於テハ其ノ地域ノ新ニ屬シタル市町村其ノ事務ヲ承繼ス其ノ地域ニ依リ難キトキハ府縣知事ハ事務ノ分界ヲ定メ又ハ承繼スヘキ市町村ヲ指定ス
前項ノ場合ニ於テ消滅シタル市町村ノ收支ハ消滅ノ日ヲ以テ打切リ其ノ市町村長タリシ者又ハ其ノ職務ヲ行ヒタリシ者之ヲ決算ス
前項ノ決算ハ事務ヲ承繼シタル各市町村ノ市町村長之ヲ市町村會ノ認定ニ付スヘシ
市制第百四十二條第三項町村制第百二十二條第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三條 市町村ノ境界變更アリタル爲事務ノ分割ヲ要スルトキハ其ノ事務ノ承繼ニ付テハ府縣知事之ヲ定ム
第四條 市町村組合、町村組合又ハ市制第六條ノ市ノ區ニ關シテハ本令ノ規定ヲ準用ス但シ市町村組合又ハ町村組合ニ付組合規約ニ別段ノ規定アルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年九月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第二百四十八号
第一条 新ニ市町村ヲ置キタル場合ニ於テハ市町村長ノ臨時代理者又ハ職務管掌ノ官吏ハ歳入出予算カ市町村会ノ議決ヲ経テ成立スルニ至ル迄ノ間必要ナル収支ニ付予算ヲ設ケ第一次監督官庁ノ許可ヲ受クヘシ
第二条 市町村ノ廃置分合アリタル場合ニ於テハ其ノ地域ノ新ニ属シタル市町村其ノ事務ヲ承継ス其ノ地域ニ依リ難キトキハ府県知事ハ事務ノ分界ヲ定メ又ハ承継スヘキ市町村ヲ指定ス
前項ノ場合ニ於テ消滅シタル市町村ノ収支ハ消滅ノ日ヲ以テ打切リ其ノ市町村長タリシ者又ハ其ノ職務ヲ行ヒタリシ者之ヲ決算ス
前項ノ決算ハ事務ヲ承継シタル各市町村ノ市町村長之ヲ市町村会ノ認定ニ付スヘシ
市制第百四十二条第三項町村制第百二十二条第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三条 市町村ノ境界変更アリタル為事務ノ分割ヲ要スルトキハ其ノ事務ノ承継ニ付テハ府県知事之ヲ定ム
第四条 市町村組合、町村組合又ハ市制第六条ノ市ノ区ニ関シテハ本令ノ規定ヲ準用ス但シ市町村組合又ハ町村組合ニ付組合規約ニ別段ノ規定アルトキハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治四十四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス