(市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件第一条ノ二追加ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 大正12年3月15日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百四十八號市町村、市町村組合及町村組合ノ廢置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月十四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四十五號
明治四十四年勅令第二百四十八號中左ノ通改正ス
第一條ノ二 新ニ市町村ヲ置キタル場合ニ於テハ府縣知事ハ必要ナル事項ニ付市町村條例ノ設定施行セラルルニ至ル迄ノ間從來其ノ區域ニ施行セラレタル市町村條例ヲ市町村ノ條例トシテ當該區域ニ引續キ施行スルコトヲ得
朕明治四十四年勅令第二百四十八号市町村、市町村組合及町村組合ノ廃置分合等ノ場合ニ於ケル事務ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月十四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四十五号
明治四十四年勅令第二百四十八号中左ノ通改正ス
第一条ノ二 新ニ市町村ヲ置キタル場合ニ於テハ府県知事ハ必要ナル事項ニ付市町村条例ノ設定施行セラルルニ至ル迄ノ間従来其ノ区域ニ施行セラレタル市町村条例ヲ市町村ノ条例トシテ当該区域ニ引続キ施行スルコトヲ得