(市税及町村税ノ徴収ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 大正2年6月17日
法令の形式: 勅令
朕明治四十四年勅令第二百四十二號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百四十八號
明治四十四年勅令第二百四十二號ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十三年勅令第八十一號第七條ノ二ノ規定ハ市稅及町村稅ノ滯納アリタル場合ニ之ヲ準用ス但シ延滯金ノ割合ハ府縣知事之ヲ定メ滯納ニ付酌量スヘキ情狀アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
附 則
本令ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル市稅及町村稅ヨリ之ヲ適用ス
朕明治四十四年勅令第二百四十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百四十八号
明治四十四年勅令第二百四十二号ニ左ノ一項ヲ加フ
明治三十三年勅令第八十一号第七条ノ二ノ規定ハ市税及町村税ノ滞納アリタル場合ニ之ヲ準用ス但シ延滞金ノ割合ハ府県知事之ヲ定メ滞納ニ付酌量スヘキ情状アル場合ハ市町村長之ヲ決定ス
附 則
本令ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル市税及町村税ヨリ之ヲ適用ス