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(朝鮮総督府及其所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 大正10年6月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第二百二十一號朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル度量衡器等ノ賣拂代金延納ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第二百八十九號
明治四十四年勅令第二百二十一號中左ノ通改正ス
「鹽」ヲ「煙草、鹽」ニ、「有價證券」ヲ「國債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル國債以外ノ擔保ハ本令施行ノ日ヨリ三月ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ效力ヲ有ス
朕明治四十四年勅令第二百二十一号朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル度量衡器等ノ売払代金延納ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第二百八十九号
明治四十四年勅令第二百二十一号中左ノ通改正ス
「塩」ヲ「煙草、塩」ニ、「有価証券」ヲ「国債」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前提供シタル国債以外ノ担保ハ本令施行ノ日ヨリ三月ヲ限リ本令ノ規定ニ拘ラス仍其ノ効力ヲ有ス
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