蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治44年7月13日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十二日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百九十五號
蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視特別任用令
第一條 蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視ハ五年以上蕃務又ハ警察事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得ス
第二條 蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視ハ當分ノ內陸軍佐尉官ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ノ官等ニ付テハ高等文官轉任ノ例ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府警視特別任用令ニ依リ任用セラレタル臺灣總督府警視ニハ第一條第二項ノ規定ヲ準用ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十二日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百九十五号
蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令
第一条 蕃務ニ従事スル台湾総督府警視ハ五年以上蕃務又ハ警察事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得ス
第二条 蕃務ニ従事スル台湾総督府警視ハ当分ノ内陸軍佐尉官ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ノ官等ニ付テハ高等文官転任ノ例ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府警視特別任用令ニ依リ任用セラレタル台湾総督府警視ニハ第一条第二項ノ規定ヲ準用ス