(台湾総督府蕃務警視特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正4年7月22日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府蕃務警視特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十五號
臺灣總督府蕃務警視ハ五年以上蕃務警察ニ從事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百九十五號ハ之ヲ廢止ス
明治四十四年勅令第百九十五號第一條ノ規定ニ依リ任用セラレタル臺灣總督府警視ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ臺灣總督府蕃務警視ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府蕃務警視特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年七月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第百三十五号
台湾総督府蕃務警視ハ五年以上蕃務警察ニ従事シ現ニ判任官三級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第百九十五号ハ之ヲ廃止ス
明治四十四年勅令第百九十五号第一条ノ規定ニ依リ任用セラレタル台湾総督府警視ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ台湾総督府蕃務警視ニ任用スルコトヲ得