蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治42年10月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十六號
蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視特別任用令
蕃務ニ從事スル臺灣總督府警視ハ五年以上蕃務又ハ警察事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞敍スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣總督府警視特別任用令ハ之ヲ廢止ス
前項ノ特別任用令ニ依リ任用セラレタル臺灣總督府警視ハ本令ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十六号
蕃務ニ従事スル台湾総督府警視特別任用令
蕃務ニ従事スル台湾総督府警視ハ五年以上蕃務又ハ警察事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ職ニ在ル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ任用セラレタル者ハ高等官三等ニ陞叙スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
台湾総督府警視特別任用令ハ之ヲ廃止ス
前項ノ特別任用令ニ依リ任用セラレタル台湾総督府警視ハ本令ニ依リ任用セラレタルモノト看做ス