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(港湾調査会等ノ会長、委員及臨時委員旅費支給ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 大正7年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港湾調査会等ノ会長、委員及臨時委員旅費支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十四年勅令第百六十一號港灣調査會等ノ會長、委員及臨時委員旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第百六十號
明治四十四年勅令第百六十一號中左ノ通改正ス
第一條中「港灣調査會、」ノ下ニ「都市計畫調査會、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十四年勅令第百六十一号港湾調査会等ノ会長、委員及臨時委員旅費支給ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百六十号
明治四十四年勅令第百六十一号中左ノ通改正ス
第一条中「港湾調査会、」ノ下ニ「都市計画調査会、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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