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(台湾総督府港務官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府港務官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府港務官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十三號
臺灣總督府港務官特別任用令中左ノ通改正ス
「臺灣總督府港務官」ヲ「臺灣總督府州港務官」ニ、「文官高等試驗委員」ヲ「高等試驗委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府港務官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十三号
台湾総督府港務官特別任用令中左ノ通改正ス
「台湾総督府港務官」ヲ「台湾総督府州港務官」ニ、「文官高等試験委員」ヲ「高等試験委員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革