(薬品営業並薬品取扱規則ヲ樺太ニ施行ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 明治44年5月10日
法令の形式: 勅令
朕藥品營業竝藥品取扱規則ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百四十八號
藥品營業竝藥品取扱規則ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同規則中內務大臣及地方長官ノ職權ハ樺太廳長官之ヲ行ヒ內務省及地方廳ノ事務ハ樺太廳之ヲ取扱フ
附 則
本令ハ明治四十四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕薬品営業並薬品取扱規則ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月九日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百四十八号
薬品営業並薬品取扱規則ハ之ヲ樺太ニ施行ス但シ同規則中内務大臣及地方長官ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ内務省及地方庁ノ事務ハ樺太庁之ヲ取扱フ
附 則
本令ハ明治四十四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス