(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治44年5月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百三十六號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中事務官ノ下「專任十九人」ヲ「專任十八人」ニ改メ「事務官」ノ次ニ「視學官專任一人奏任」ヲ、其ノ次ニ「編修官專任一人奏任」ヲ、「屬」ノ次ニ「視學」ヲ、其ノ次ニ「編修書記」ヲ加ヘ「三百三十七人」ヲ「三百三十五人」ニ改ム
第十七條ノ二 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ヲ掌ル
第十七條ノ三 編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎科用圖書ノ編修及檢定ニ關スル事務ヲ掌ル
第二十條 屬、視學、編修書記、技手又ハ通譯生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務、學事ニ關スル視察及事務、敎科用圖書ノ編修及檢定ニ關スル事務、技術又ハ通譯ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年五月三日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百三十六号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中事務官ノ下「専任十九人」ヲ「専任十八人」ニ改メ「事務官」ノ次ニ「視学官専任一人奏任」ヲ、其ノ次ニ「編修官専任一人奏任」ヲ、「属」ノ次ニ「視学」ヲ、其ノ次ニ「編修書記」ヲ加ヘ「三百三十七人」ヲ「三百三十五人」ニ改ム
第十七条ノ二 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル
第十七条ノ三 編修官ハ上官ノ命ヲ承ケ教科用図書ノ編修及検定ニ関スル事務ヲ掌ル
第二十条 属、視学、編修書記、技手又ハ通訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務、学事ニ関スル視察及事務、教科用図書ノ編修及検定ニ関スル事務、技術又ハ通訳ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス