(関東都督府官制中改正、関東都督府ニ警部補設置廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治44年4月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第百二十六號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第二十一條中「七人」ヲ「十人」ニ、
警部
技手
翻譯生
專任二百三十五人判任
警部
技手
翻譯生
專任百五十九人判任
ニ改メ其ノ次ニ左ノ如ク加フ
警部補 專任九十三人 判任
第三十六條中「警部」ノ下ニ「及警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第百二十六号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第二十一条中「七人」ヲ「十人」ニ、
警部
技手
翻訳生
専任二百三十五人判任
警部
技手
翻訳生
専任百五十九人判任
ニ改メ其ノ次ニ左ノ如ク加フ
警部補 専任九十三人 判任
第三十六条中「警部」ノ下ニ「及警部補」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第百十号ハ之ヲ廃止ス