日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東都督府ニ警部補設置)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治44年4月25日 勅令第126号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府ニ警部補設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百十號
第一條
關東都督府ニ判任官定員內ニ於テ警部補ヲ置ク
第二條
警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ從事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府ニ警部補設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百十号
第一条
関東都督府ニ判任官定員内ニ於テ警部補ヲ置ク
第二条
警部補ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ警察事務ニ従事シ部下ノ巡査ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革