(内務省臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 明治42年5月4日
法令の形式: 勅令
朕內務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十五號
敦賀港ノ改良工事ニ從事セシムル爲臨時內務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 一人
屬 專任 一人
技手 專任 三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内務省ニ臨時職員設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年五月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十五号
敦賀港ノ改良工事ニ従事セシムル為臨時内務省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 一人
属 専任 一人
技手 専任 三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス