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朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令
法令番号: 勅令第十二號
公布年月日: 明治44年2月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第52号
改正:
大正4年5月1日 勅令第70号
廃止:
大正7年11月5日 勅令第379号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第十二號
朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令
第一條
朝鮮總督府臨時土地調査局事務官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ現ニ稅務ニ從事スル者
二
高等行政官トシテ二年以上土地調査ノ事務ニ從事シタル者
第二條
朝鮮總督府臨時土地調査局監査官ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ現ニ稅務ニ從事スル者
二
高等行政官トシテ一年以上土地調査ノ事務ニ從事シタル者
三
高等技術官トシテ一年以上土地ノ調査測量ニ關スル技術ニ從事シタル者
四
二年以上土地調査ノ事務、土地測量ニ關スル技術又ハ稅務ニ從事シ現ニ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
五
帝國大學ニ於テ土地測量ニ關スル學術ヲ修メ卒業シタル者又ハ高等學校若ハ高等工業學校ニ於テ土地測量ニ關スル學術ヲ修メ卒業シ一年以上土地測量ニ關スル技術ニ從事シタル者
第三條
朝鮮總督府臨時土地調査局書記ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
稅務監督局屬又ハ稅務署屬
二
一年以上判任文官トシテ土地調査ノ事務ニ從事シタル者
三
二年以上朝鮮總督府臨時土地調査局雇員トシテ勤續シ現ニ四十五圓以上ノ俸給ヲ受クル者
四
朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ土地調査ニ關スル講習ヲ受ケ一年以上朝鮮總督府臨時土地調査局雇員トシテ勤續シタル者
五
朝鮮總督ノ設クル土地調査事務員ノ養成所ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第十二号
朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令
第一条
朝鮮総督府臨時土地調査局事務官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ現ニ税務ニ従事スル者
二
高等行政官トシテ二年以上土地調査ノ事務ニ従事シタル者
第二条
朝鮮総督府臨時土地調査局監査官ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
高等行政官トシテ現ニ税務ニ従事スル者
二
高等行政官トシテ一年以上土地調査ノ事務ニ従事シタル者
三
高等技術官トシテ一年以上土地ノ調査測量ニ関スル技術ニ従事シタル者
四
二年以上土地調査ノ事務、土地測量ニ関スル技術又ハ税務ニ従事シ現ニ判任官四級俸以上ノ俸給ヲ受クル者
五
帝国大学ニ於テ土地測量ニ関スル学術ヲ修メ卒業シタル者又ハ高等学校若ハ高等工業学校ニ於テ土地測量ニ関スル学術ヲ修メ卒業シ一年以上土地測量ニ関スル技術ニ従事シタル者
第三条
朝鮮総督府臨時土地調査局書記ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
税務監督局属又ハ税務署属
二
一年以上判任文官トシテ土地調査ノ事務ニ従事シタル者
三
二年以上朝鮮総督府臨時土地調査局雇員トシテ勤続シ現ニ四十五円以上ノ俸給ヲ受クル者
四
朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ土地調査ニ関スル講習ヲ受ケ一年以上朝鮮総督府臨時土地調査局雇員トシテ勤続シタル者
五
朝鮮総督ノ設クル土地調査事務員ノ養成所ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革