(朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七十號
朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一條中「朝鮮總督府臨時土地調査局事務官」ヲ「朝鮮總督府臨時土地調査局副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府臨時土地調査局事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ朝鮮總督府臨時土地調査局副事務官ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第七十号
朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第一条中「朝鮮総督府臨時土地調査局事務官」ヲ「朝鮮総督府臨時土地調査局副事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府臨時土地調査局事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ朝鮮総督府臨時土地調査局副事務官ニ任用スルコトヲ得