(朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十二號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十二號
朝鮮總督府臨時土地調査局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第三條第四號及第五號ヲ削ル
第四條 朝鮮總督府臨時土地調査局書記補ハ左ニ揭クル者ノ中ヨリ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上朝鮮總督府臨時土地調査局雇員トシテ勤續スル者
二 朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ土地調査ニ關スル講習ヲ受ケ又ハ朝鮮總督府臨時土地調査局職員養成所ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第五十二号
朝鮮総督府臨時土地調査局職員特別任用令中左ノ通改正ス
第三条第四号及第五号ヲ削ル
第四条 朝鮮総督府臨時土地調査局書記補ハ左ニ掲クル者ノ中ヨリ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一 一年以上朝鮮総督府臨時土地調査局雇員トシテ勤続スル者
二 朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ土地調査ニ関スル講習ヲ受ケ又ハ朝鮮総督府臨時土地調査局職員養成所ヲ卒業シタル者
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス