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法令データベース
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(九州帝国大学ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(九州帝国大学ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第四百四十八號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第四十五號
明治四十三年勅令第四百四十八號中左ノ通改正ス
第三條及第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
京都帝國大學福岡醫科大學ハ本令施行ノ日ヨリ九州帝國大學醫科大學トス
朕明治四十三年勅令第四百四十八号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第四十五号
明治四十三年勅令第四百四十八号中左ノ通改正ス
第三条及第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
京都帝国大学福岡医科大学ハ本令施行ノ日ヨリ九州帝国大学医科大学トス
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詳細・沿革