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(台湾総督府鉄道事業ニ要スル鉄道用品ノ売買貸借随意契約ノ件、台湾総督府ニ於テ鉄道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ関スル随意契約ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ要スル鉄道用品ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件)
改正:
(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第三百二十三號等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百十號
明治三十二年勅令第三百二十三號及同四十一年勅令第百二十六號中「臺灣總督府」ヲ「朝鮮總督府又ハ臺灣總督府」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第三百二十三号等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百十号
明治三十二年勅令第三百二十三号及同四十一年勅令第百二十六号中「台湾総督府」ヲ「朝鮮総督府又ハ台湾総督府」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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