朝鮮総督府逓信官署職員特別任用令
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 大正4年5月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府遞信官署職員特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十九號
朝鮮總督府遞信官署職員特別任用令
第一條 朝鮮總督府遞信副事務官ハ五年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ、朝鮮總督府遞信事務官補ハ三年以上遞信事務ニ從事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條 前條ノ規定ニ依リ任用セラレタル朝鮮總督府遞信事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ朝鮮總督府遞信副事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用セラレタル朝鮮總督府遞信事務官補ハ二年以上在職スルニ非サレハ之ヲ朝鮮總督府遞信副事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三條 朝鮮總督府遞信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ朝鮮總督府遞信書記ニ任用スルコトヲ得
第四條 朝鮮總督府遞信書記補ハ朝鮮總督ノ定ムル試驗規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第五條 第一條及第二條ノ規定ニ依リ任用スル者ハ文官高等試驗委員、第三條ノ規定ニ依リ任用スル者ハ朝鮮總督府文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經ヘシ
第六條 朝鮮總督府郵便所長ノ特別任用ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
前項ノ規程ニ依リ任用シタル朝鮮總督府郵便所長ノ在職年數ハ文官任用令第六條第六號ノ年數ニ之ヲ算入セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百九十七號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府遞信事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ朝鮮總督府遞信副事務官ニ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府逓信官署職員特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月三十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第六十九号
朝鮮総督府逓信官署職員特別任用令
第一条 朝鮮総督府逓信副事務官ハ五年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官二級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ、朝鮮総督府逓信事務官補ハ三年以上逓信事務ニ従事シ現ニ判任官五級俸以上ノ俸給ヲ受クル者ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条 前条ノ規定ニ依リ任用セラレタル朝鮮総督府逓信事務官補ニシテ現ニ其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ朝鮮総督府逓信副事務官ニ任用スルコトヲ得但シ判任官三級俸以下ノ俸給ヲ受クル者ヨリ任用セラレタル朝鮮総督府逓信事務官補ハ二年以上在職スルニ非サレハ之ヲ朝鮮総督府逓信副事務官ニ任用スルコトヲ得ス
第三条 朝鮮総督府逓信書記補ニシテ二年以上其ノ職ニ在ル者ハ之ヲ朝鮮総督府逓信書記ニ任用スルコトヲ得
第四条 朝鮮総督府逓信書記補ハ朝鮮総督ノ定ムル試験規則ニ依リ之ヲ任用スルコトヲ得
第五条 第一条及第二条ノ規定ニ依リ任用スル者ハ文官高等試験委員、第三条ノ規定ニ依リ任用スル者ハ朝鮮総督府文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経ヘシ
第六条 朝鮮総督府郵便所長ノ特別任用ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
前項ノ規程ニ依リ任用シタル朝鮮総督府郵便所長ノ在職年数ハ文官任用令第六条第六号ノ年数ニ之ヲ算入セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百九十七号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府逓信事務官ノ職ニ在ル者ハ本令施行ノ際ニ限リ特ニ之ヲ朝鮮総督府逓信副事務官ニ任用スルコトヲ得