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(建築及土木ノ事務ヲ掌理セシムルタメ朝鮮総督府ニ職員臨時設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治44年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(建築及土木事務ヲ掌理セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十三年勅令第三百七十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第九十號
明治四十三年勅令第三百七十三號中「七人」ヲ「十一人」ニ、「九十人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百七十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月七日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第九十号
明治四十三年勅令第三百七十三号中「七人」ヲ「十一人」ニ、「九十人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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