(癩療養所職員ノ名称待遇及任免ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 大正9年3月26日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第三百四十六號癩療養所職員ノ名稱待遇及任免ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第五十五號
明治四十三年勅令第三百四十六號中左ノ通改正ス
第三條 癩療養所ノ所長及醫長ハ奏任官ノ待遇、醫員ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇、調劑員及書記ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第三百四十六号癩療養所職員ノ名称待遇及任免ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月二十五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第五十五号
明治四十三年勅令第三百四十六号中左ノ通改正ス
第三条 癩療養所ノ所長及医長ハ奏任官ノ待遇、医員ハ奏任官又ハ判任官ノ待遇、調剤員及書記ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス