朝鮮駐剳憲兵条例
法令番号: 勅令第三百四十三號
公布年月日: 明治43年9月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮駐箚憲兵條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第三百四十三號
朝鮮駐箚憲兵條例
第一條 朝鮮駐箚憲兵ハ治安維持ニ關スル警察及軍事警察ヲ掌ル
第二條 朝鮮駐箚憲兵ハ陸軍大臣ノ管轄ニ屬シ其ノ職務ノ執行ニ付テハ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ク軍事警察ニ付テハ陸軍大臣及海軍大臣ノ指揮ヲ承ク
第三條 憲兵將校准士官下士上等兵ニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ在職ノ儘警察官ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
第四條 前條ノ規定ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行スル者其ノ警察事務ニ關シ職權ヲ有スル上長ヨリ命令ヲ受ケタルトキハ直ニ之ヲ服行スヘシ
第五條 憲兵ハ其ノ職務ニ關シ正當ノ職權ヲ有スル者ヨリ要求アルトキハ直ニ之ニ應スヘシ
第六條 憲兵ハ左ニ記載スル場合ニ非サレハ兵器ヲ用ウルコトヲ得ス
一 暴行ヲ受クルトキ又ハ兵器ヲ用ウルニ非サレハ其ノ職務ヲ執行シ得サルトキ
二 人又ハ土地其ノ他ノ物件ヲ防衞スルニ兵器ヲ用ウルニ非サレハ他ニ手段ナキトキ
第七條 京城ニ憲兵隊司令部ヲ置キ各憲兵隊管區ニ一憲兵隊ヲ配置ス
前項ノ憲兵隊ハ之ヲ本部及分隊ニ分ツ
第八條 憲兵隊ノ管區竝本部及分隊ノ配置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第九條 憲兵隊司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
憲兵隊司令官
憲兵隊司令部副官
憲兵隊司令部附佐尉官
憲兵下士
憲兵隊ニ左ノ職員ヲ置ク
憲兵隊長
憲兵隊副官
憲兵分隊長
憲兵准士官下士上等兵
憲兵隊司令部及憲兵隊ニハ經理部、衞生部及獸醫部將校相當官准士官下士、蹄鐵工長竝高等文官及判任文官ヲ附スルコトヲ得
憲兵將校准士官下士上等兵ハ豫備役後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十條 憲兵隊司令官ハ各憲兵隊ヲ統轄シ司令部ノ事務ヲ總理ス
第十一條 憲兵隊司令官ハ憲兵隊ノ軍紀、風紀、訓練、敎育及職務服行ヲ檢閱スヘシ
第十二條 憲兵隊司令官ハ朝鮮總督ノ認可ヲ受ケ一時憲兵隊ノ一部ヲ其ノ管區外ニ派遣スルコトヲ得但シ急ヲ要スルトキハ認可ヲ受ケスシテ之ヲ派遣スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ直ニ其ノ旨ヲ朝鮮總督ニ報吿スヘシ
第十三條 憲兵隊長ハ各分隊ヲ統轄シ其ノ勤務ノ方法ヲ指定シ隊中ノ事務ヲ掌理ス
第十四條 憲兵隊司令部附佐尉官ハ司令官ノ命ヲ承ケ勤務ニ服ス
第十五條 憲兵隊司令部副官ハ司令官、憲兵隊副官ハ隊長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第十六條 憲兵分隊長ハ部下ヲ指揮監督シ其ノ勤務ノ方法ヲ指定シ分隊ノ事務ヲ處理ス
第十七條 憲兵隊ニ憲兵補助員ヲ附屬ス憲兵補助員ノ取扱ハ其ノ職務ニ應シ憲兵上等兵又ハ陸軍一二等卒ニ準ス
第十八條 憲兵ノ服務及憲兵補助員ニ關スル規程ハ朝鮮總督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百二十三號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮駐箚憲兵条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第三百四十三号
朝鮮駐箚憲兵条例
第一条 朝鮮駐箚憲兵ハ治安維持ニ関スル警察及軍事警察ヲ掌ル
第二条 朝鮮駐箚憲兵ハ陸軍大臣ノ管轄ニ属シ其ノ職務ノ執行ニ付テハ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ク軍事警察ニ付テハ陸軍大臣及海軍大臣ノ指揮ヲ承ク
第三条 憲兵将校准士官下士上等兵ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ在職ノ儘警察官ノ職務ヲ執行セシムルコトヲ得
第四条 前条ノ規定ニ依リ警察官ノ職務ヲ執行スル者其ノ警察事務ニ関シ職権ヲ有スル上長ヨリ命令ヲ受ケタルトキハ直ニ之ヲ服行スヘシ
第五条 憲兵ハ其ノ職務ニ関シ正当ノ職権ヲ有スル者ヨリ要求アルトキハ直ニ之ニ応スヘシ
第六条 憲兵ハ左ニ記載スル場合ニ非サレハ兵器ヲ用ウルコトヲ得ス
一 暴行ヲ受クルトキ又ハ兵器ヲ用ウルニ非サレハ其ノ職務ヲ執行シ得サルトキ
二 人又ハ土地其ノ他ノ物件ヲ防衛スルニ兵器ヲ用ウルニ非サレハ他ニ手段ナキトキ
第七条 京城ニ憲兵隊司令部ヲ置キ各憲兵隊管区ニ一憲兵隊ヲ配置ス
前項ノ憲兵隊ハ之ヲ本部及分隊ニ分ツ
第八条 憲兵隊ノ管区並本部及分隊ノ配置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第九条 憲兵隊司令部ニ左ノ職員ヲ置ク
憲兵隊司令官
憲兵隊司令部副官
憲兵隊司令部附佐尉官
憲兵下士
憲兵隊ニ左ノ職員ヲ置ク
憲兵隊長
憲兵隊副官
憲兵分隊長
憲兵准士官下士上等兵
憲兵隊司令部及憲兵隊ニハ経理部、衛生部及獣医部将校相当官准士官下士、蹄鉄工長並高等文官及判任文官ヲ附スルコトヲ得
憲兵将校准士官下士上等兵ハ予備役後備役ノ者ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
第十条 憲兵隊司令官ハ各憲兵隊ヲ統轄シ司令部ノ事務ヲ総理ス
第十一条 憲兵隊司令官ハ憲兵隊ノ軍紀、風紀、訓練、教育及職務服行ヲ検閲スヘシ
第十二条 憲兵隊司令官ハ朝鮮総督ノ認可ヲ受ケ一時憲兵隊ノ一部ヲ其ノ管区外ニ派遣スルコトヲ得但シ急ヲ要スルトキハ認可ヲ受ケスシテ之ヲ派遣スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ直ニ其ノ旨ヲ朝鮮総督ニ報告スヘシ
第十三条 憲兵隊長ハ各分隊ヲ統轄シ其ノ勤務ノ方法ヲ指定シ隊中ノ事務ヲ掌理ス
第十四条 憲兵隊司令部附佐尉官ハ司令官ノ命ヲ承ケ勤務ニ服ス
第十五条 憲兵隊司令部副官ハ司令官、憲兵隊副官ハ隊長ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第十六条 憲兵分隊長ハ部下ヲ指揮監督シ其ノ勤務ノ方法ヲ指定シ分隊ノ事務ヲ処理ス
第十七条 憲兵隊ニ憲兵補助員ヲ附属ス憲兵補助員ノ取扱ハ其ノ職務ニ応シ憲兵上等兵又ハ陸軍一二等卒ニ準ス
第十八条 憲兵ノ服務及憲兵補助員ニ関スル規程ハ朝鮮総督之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十年勅令第三百二十三号ハ之ヲ廃止ス