(韓国ニ駐箚スル憲兵ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 明治40年10月8日
法令の形式: 勅令
朕韓國ニ駐箚スル憲兵ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第三百二十三號
第一條 韓國ニ駐箚スル憲兵ハ主トシテ治安維持ニ關スル警察ヲ掌リ其ノ職務ノ執行ニ付統監ニ隸シ又韓國駐箚軍司令官ノ指揮ヲ承ケ兼テ軍事警察ヲ掌ル
第二條 憲兵隊本部ノ位置竝分隊ノ配置及其ノ管區ハ統監之ヲ定ム
第三條 統監ハ必要ニ際シ一時憲兵隊ノ一部ヲ其ノ管區外ニ派遣スルコトヲ得
第四條 憲兵ノ服務ニ關スル規定ハ統監之ヲ定ム但シ其ノ軍事警察ニ係ルモノハ韓國駐箚軍司令官之ヲ定ム
第五條 前諸條ノ規定ノ外韓國ニ駐箚スル憲兵ニ付テハ憲兵條例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕韓国ニ駐箚スル憲兵ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年十月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第三百二十三号
第一条 韓国ニ駐箚スル憲兵ハ主トシテ治安維持ニ関スル警察ヲ掌リ其ノ職務ノ執行ニ付統監ニ隷シ又韓国駐箚軍司令官ノ指揮ヲ承ケ兼テ軍事警察ヲ掌ル
第二条 憲兵隊本部ノ位置並分隊ノ配置及其ノ管区ハ統監之ヲ定ム
第三条 統監ハ必要ニ際シ一時憲兵隊ノ一部ヲ其ノ管区外ニ派遣スルコトヲ得
第四条 憲兵ノ服務ニ関スル規定ハ統監之ヲ定ム但シ其ノ軍事警察ニ係ルモノハ韓国駐箚軍司令官之ヲ定ム
第五条 前諸条ノ規定ノ外韓国ニ駐箚スル憲兵ニ付テハ憲兵条例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス