(帝国大学医科大学教授又ハ日本赤十字社本社附属病院ノ院長若クハ副院長ト為リタル陸海軍現役衛生部将校相当官ニ関スル件中改正、陸軍現役将校同相当官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ニ関スル件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十三號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第百九十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百九十三號
明治四十年勅令第百九十四號中「明治三十九年勅令第百二十六號」ヲ「明治四十年勅令第七十六號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕明治四十年勅令第百九十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百九十三号
明治四十年勅令第百九十四号中「明治三十九年勅令第百二十六号」ヲ「明治四十年勅令第七十六号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百二十六号ハ之ヲ廃止ス