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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学医科大学教授又ハ日本赤十字社本社附属病院ノ院長若ハ副院長ト為リタル陸海軍現役衛生部将校相当官ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 明治40年5月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年6月22日 勅令第293号
廃止:
大正9年9月8日 勅令第367号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學醫科大學敎授又ハ日本赤十字社本社附屬病院ノ院長若ハ副院長ト爲リタル陸海軍現役衞生部將校相當官ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
海軍大臣 齋藤實
勅令第百九十四號
陸海軍現役衞生部將校相當官ニシテ帝國大學醫科大學敎授又ハ日本赤十字社本社附屬病院ノ院長若ハ副院長ト爲リタル者ニ關シテハ明治三十九年勅令第百二十六號ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学医科大学教授又ハ日本赤十字社本社附属病院ノ院長若ハ副院長ト為リタル陸海軍現役衛生部将校相当官ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年五月十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
海軍大臣 斎藤実
勅令第百九十四号
陸海軍現役衛生部将校相当官ニシテ帝国大学医科大学教授又ハ日本赤十字社本社附属病院ノ院長若ハ副院長ト為リタル者ニ関シテハ明治三十九年勅令第百二十六号ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革