(陸軍現役将校同相当官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治39年5月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍現役將校同相當官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月三十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百二十六號
陸軍現役將校同相當官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト爲スコトヲ得
前項ニ依リ定員外ト爲リタル者ニ對シテハ陸軍ニ在リテハ在職陸軍現役武官ニ關スル規定ヲ適用ス但シ給與ニ關スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治三十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍現役将校同相当官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年五月三十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百二十六号
陸軍現役将校同相当官ニシテ馬政局職員ニ任セラレタル者ハ陸軍ニ於テ之ヲ定員外ト為スコトヲ得
前項ニ依リ定員外ト為リタル者ニ対シテハ陸軍ニ在リテハ在職陸軍現役武官ニ関スル規定ヲ適用ス但シ給与ニ関スル規定ハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ明治三十九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス