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法令データベース
本データベースについて
(鉄道院総裁秘書ノ任用及官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 明治41年12月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年6月22日 勅令第289号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道院總裁祕書ノ任用及官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百二號
鐵道院總裁祕書ノ任用及官等ニ關シテハ文官任用令竝高等官官等俸給令第七條第八條ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道院総裁秘書ノ任用及官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第三百二号
鉄道院総裁秘書ノ任用及官等ニ関シテハ文官任用令並高等官官等俸給令第七条第八条ノ規定ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革