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法令データベース
本データベースについて
(海外駐箚財務官ノ経費ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第745号
改正:
昭和19年10月7日 勅令第578号
廃止:
昭和21年2月2日 勅令第69号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海外駐箚財務官ノ經費ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三十八號
第一條
明治四十三年勅令第二百三十六號第一條ノ官吏ニハ俸給ノ外手當ヲ支給ス
手當ノ支給ニ關シテハ大藏大臣之ヲ定ム
第二條
海外駐箚財務官費ハ精算ヲ要スルモノト精算ヲ爲サス渡切ルモノトノ二種ニ分ツ其ノ區分及支給ニ關シテハ大藏大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海外駐箚財務官ノ経費ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三十八号
第一条
明治四十三年勅令第二百三十六号第一条ノ官吏ニハ俸給ノ外手当ヲ支給ス
手当ノ支給ニ関シテハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二条
海外駐箚財務官費ハ精算ヲ要スルモノト精算ヲ為サス渡切ルモノトノ二種ニ分ツ其ノ区分及支給ニ関シテハ大蔵大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革