第一條 宅地賃貸價格調査委員選擧人ノ選擧事務ハ市町村長之ヲ執行シ宅地賃貸價格調査委員ノ選擧事務ハ稅務署長之ヲ執行ス
第二條 稅務署長ハ調査委員選擧人ノ選擧期日ヲ定メ少クトモ選擧期日二十日前之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ少クトモ選擧期日十五日前其ノ旨公示スヘシ
第三條 調査委員選擧人ノ選擧ハ記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
選擧人ハ自ラ投票所ニ至リ被選擧人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
第四條 調査委員選擧人ノ選擧ヲ執行スルトキハ其ノ選擧資格ヲ有スル者二人ヲ選任シ投票及開票ニ立會ハシムヘシ
第五條 調査委員選擧人ノ選擧ハ投票ノ多數ヲ得タル者ヲ以テ當選トス投票ノ數同シキトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 調査委員選擧人ノ選擧ヲ終了シタルトキハ市町村長ハ直ニ當選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ稅務署長及當選人ニ通知スヘシ
第七條 稅務署長ハ調査委員ノ選擧期日ヲ定メ少クトモ十五日前其ノ旨公示シ且之ヲ調査委員選擧人ニ通知シ調査委員ノ選擧ヲ行ハシムヘシ
調査委員選擧ノ投票ニ記載スヘキ被選擧人ノ數ハ調査委員ノ定數ノ五分ノ一トス但シ一人未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ之ヲ一人トシテ計算ス
一投票ニ記載シタル被選擧人ノ人員前項ニ定メタル數ニ不足スルトキト雖其ノ投票ハ之ヲ有效トス
第三條乃至第五條ノ規定ハ調査委員ノ選擧ニ之ヲ準用ス
第八條 調査委員ノ選擧ヲ終了シタルトキハ稅務署長ハ直ニ當選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ當選人ニ通知スヘシ
第九條 調査委員選擧人又ハ調査委員ノ選擧ニ於テ當選人定數ニ達セサルトキハ其ノ不足ノ員數ニ對シ更ニ選擧ヲ行ハシムヘシ
第十條 調査委員選擧人又ハ調査委員ニ闕員ヲ生シタルトキハ次㸃者ヲ以テ之ヲ補フ其ノ得㸃ノ數同シキトキハ第五條ノ規定ヲ準用ス
第十一條 調査委員會ハ稅務署長ノ通知ニ依リ之ヲ開ク
第十二條 調査委員會ハ開會ノ始ニ於テ調査委員中ヨリ會長ヲ選擧スヘシ
會長出席セサルトキハ出席シタル調査委員中ノ年長者其ノ職務ヲ行フ
第十三條 調査委員會ハ定員ノ過半數ニ當ル委員出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
議事ハ出席員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第十四條 調査委員ハ自己ノ所有地若ハ納稅義務アル土地又ハ納稅管理ノ土地ニ關スル決議ニ與ルコトヲ得ス
第十五條 稅務署長又ハ其ノ代理官ハ調査委員會ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第十六條 調査委員會ノ決議ハ會長之ヲ稅務署長ニ通知スヘシ
第十七條 稅務署長ハ宅地地價修正法第四條ノ規定ニ依リ宅地ノ賃貸價格ヲ決定シ同法第十二條第一項ノ規定ニ依リ修正地價ヲ市町村長ニ通知スヘシ
第十八條 市町村長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ翌日ヨリ之ヲ縱覽ニ供シ且其ノ旨公示スヘシ
第十九條 宅地地價修正法第十三條ノ規定ニ依リ異議ノ申立ヲ爲サムトスル者ハ其ノ理由ヲ詳記シ稅務署長ヲ經由シテ稅務監督局長ニ申出ツヘシ
前項ノ申出アリタルトキハ稅務監督局長ハ修正地價ヲ定メ之ヲ異議申立者ニ通知スヘシ
第二十一條 本令中市トアルハ東京市、京都市、大阪市、北海道及沖繩懸ニ在リテハ區トス
戶長ノ職務ヲ行フ區域ハ本令ニ於テハ之ヲ町村ト看做ス