宅地地価修正法施行規則
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 明治43年4月12日
法令の形式: 勅令
朕宅地地價修正法施行規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三號
宅地地價修正法施行規則
第一條 宅地賃貸價格調査委員選擧人ノ選擧事務ハ市町村長之ヲ執行シ宅地賃貸價格調査委員ノ選擧事務ハ稅務署長之ヲ執行ス
第二條 稅務署長ハ調査委員選擧人ノ選擧期日ヲ定メ少クトモ選擧期日二十日前之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ少クトモ選擧期日十五日前其ノ旨公示スヘシ
第三條 調査委員選擧人ノ選擧ハ記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選擧人ハ自ラ投票所ニ至リ被選擧人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
第四條 調査委員選擧人ノ選擧ヲ執行スルトキハ其ノ選擧資格ヲ有スル者二人ヲ選任シ投票及開票ニ立會ハシムヘシ
第五條 調査委員選擧人ノ選擧ハ投票ノ多數ヲ得タル者ヲ以テ當選トス投票ノ數同シキトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第六條 調査委員選擧人ノ選擧ヲ終了シタルトキハ市町村長ハ直ニ當選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ稅務署長及當選人ニ通知スヘシ
第七條 稅務署長ハ調査委員ノ選擧期日ヲ定メ少クトモ十五日前其ノ旨公示シ且之ヲ調査委員選擧人ニ通知シ調査委員ノ選擧ヲ行ハシムヘシ
調査委員選擧ノ投票ニ記載スヘキ被選擧人ノ數ハ調査委員ノ定數ノ五分ノ一トス但シ一人未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ之ヲ一人トシテ計算ス
一投票ニ記載シタル被選擧人ノ人員前項ニ定メタル數ニ不足スルトキト雖其ノ投票ハ之ヲ有效トス
第三條乃至第五條ノ規定ハ調査委員ノ選擧ニ之ヲ準用ス
第八條 調査委員ノ選擧ヲ終了シタルトキハ稅務署長ハ直ニ當選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ當選人ニ通知スヘシ
第九條 調査委員選擧人又ハ調査委員ノ選擧ニ於テ當選人定數ニ達セサルトキハ其ノ不足ノ員數ニ對シ更ニ選擧ヲ行ハシムヘシ
第十條 調査委員選擧人又ハ調査委員ニ闕員ヲ生シタルトキハ次㸃者ヲ以テ之ヲ補フ其ノ得㸃ノ數同シキトキハ第五條ノ規定ヲ準用ス
第十一條 調査委員會ハ稅務署長ノ通知ニ依リ之ヲ開ク
第十二條 調査委員會ハ開會ノ始ニ於テ調査委員中ヨリ會長ヲ選擧スヘシ
會長出席セサルトキハ出席シタル調査委員中ノ年長者其ノ職務ヲ行フ
第十三條 調査委員會ハ定員ノ過半數ニ當ル委員出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス
議事ハ出席員ノ過半數ヲ以テ之ヲ決ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第十四條 調査委員ハ自己ノ所有地若ハ納稅義務アル土地又ハ納稅管理ノ土地ニ關スル決議ニ與ルコトヲ得ス
第十五條 稅務署長又ハ其ノ代理官ハ調査委員會ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第十六條 調査委員會ノ決議ハ會長之ヲ稅務署長ニ通知スヘシ
第十七條 稅務署長ハ宅地地價修正法第四條ノ規定ニ依リ宅地ノ賃貸價格ヲ決定シ同法第十二條第一項ノ規定ニ依リ修正地價ヲ市町村長ニ通知スヘシ
第十八條 市町村長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ翌日ヨリ之ヲ縱覽ニ供シ且其ノ旨公示スヘシ
第十九條 宅地地價修正法第十三條ノ規定ニ依リ異議ノ申立ヲ爲サムトスル者ハ其ノ理由ヲ詳記シ稅務署長ヲ經由シテ稅務監督局長ニ申出ツヘシ
前項ノ申出アリタルトキハ稅務監督局長ハ修正地價ヲ定メ之ヲ異議申立者ニ通知スヘシ
第二十條 調査委員ニハ手當及旅費ヲ支給ス
前項ノ手當及旅費ニ關スル規定ハ大藏大臣之ヲ定ム
第二十一條 本令中市トアルハ東京市、京都市、大阪市、北海道及沖繩懸ニ在リテハ區トス
戶長ノ職務ヲ行フ區域ハ本令ニ於テハ之ヲ町村ト看做ス
附 則
本令ハ宅地地價修正法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕宅地地価修正法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三号
宅地地価修正法施行規則
第一条 宅地賃貸価格調査委員選挙人ノ選挙事務ハ市町村長之ヲ執行シ宅地賃貸価格調査委員ノ選挙事務ハ税務署長之ヲ執行ス
第二条 税務署長ハ調査委員選挙人ノ選挙期日ヲ定メ少クトモ選挙期日二十日前之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ少クトモ選挙期日十五日前其ノ旨公示スヘシ
第三条 調査委員選挙人ノ選挙ハ記名投票ヲ以テ之ヲ行フ
投票ハ一人一票ニ限ル
選挙人ハ自ラ投票所ニ至リ被選挙人一人ノ氏名ヲ記載シテ投票スヘシ
第四条 調査委員選挙人ノ選挙ヲ執行スルトキハ其ノ選挙資格ヲ有スル者二人ヲ選任シ投票及開票ニ立会ハシムヘシ
第五条 調査委員選挙人ノ選挙ハ投票ノ多数ヲ得タル者ヲ以テ当選トス投票ノ数同シキトキハ年長者ヲ取リ同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム
第六条 調査委員選挙人ノ選挙ヲ終了シタルトキハ市町村長ハ直ニ当選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ税務署長及当選人ニ通知スヘシ
第七条 税務署長ハ調査委員ノ選挙期日ヲ定メ少クトモ十五日前其ノ旨公示シ且之ヲ調査委員選挙人ニ通知シ調査委員ノ選挙ヲ行ハシムヘシ
調査委員選挙ノ投票ニ記載スヘキ被選挙人ノ数ハ調査委員ノ定数ノ五分ノ一トス但シ一人未満ノ端数ヲ生シタルトキハ之ヲ一人トシテ計算ス
一投票ニ記載シタル被選挙人ノ人員前項ニ定メタル数ニ不足スルトキト雖其ノ投票ハ之ヲ有効トス
第三条乃至第五条ノ規定ハ調査委員ノ選挙ニ之ヲ準用ス
第八条 調査委員ノ選挙ヲ終了シタルトキハ税務署長ハ直ニ当選人ノ氏名ヲ公示シ且之ヲ当選人ニ通知スヘシ
第九条 調査委員選挙人又ハ調査委員ノ選挙ニ於テ当選人定数ニ達セサルトキハ其ノ不足ノ員数ニ対シ更ニ選挙ヲ行ハシムヘシ
第十条 調査委員選挙人又ハ調査委員ニ闕員ヲ生シタルトキハ次点者ヲ以テ之ヲ補フ其ノ得点ノ数同シキトキハ第五条ノ規定ヲ準用ス
第十一条 調査委員会ハ税務署長ノ通知ニ依リ之ヲ開ク
第十二条 調査委員会ハ開会ノ始ニ於テ調査委員中ヨリ会長ヲ選挙スヘシ
会長出席セサルトキハ出席シタル調査委員中ノ年長者其ノ職務ヲ行フ
第十三条 調査委員会ハ定員ノ過半数ニ当ル委員出席スルニ非サレハ会議ヲ開クコトヲ得ス
議事ハ出席員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第十四条 調査委員ハ自己ノ所有地若ハ納税義務アル土地又ハ納税管理ノ土地ニ関スル決議ニ与ルコトヲ得ス
第十五条 税務署長又ハ其ノ代理官ハ調査委員会ニ出席シ意見ヲ陳述スルコトヲ得
第十六条 調査委員会ノ決議ハ会長之ヲ税務署長ニ通知スヘシ
第十七条 税務署長ハ宅地地価修正法第四条ノ規定ニ依リ宅地ノ賃貸価格ヲ決定シ同法第十二条第一項ノ規定ニ依リ修正地価ヲ市町村長ニ通知スヘシ
第十八条 市町村長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ其ノ翌日ヨリ之ヲ縦覧ニ供シ且其ノ旨公示スヘシ
第十九条 宅地地価修正法第十三条ノ規定ニ依リ異議ノ申立ヲ為サムトスル者ハ其ノ理由ヲ詳記シ税務署長ヲ経由シテ税務監督局長ニ申出ツヘシ
前項ノ申出アリタルトキハ税務監督局長ハ修正地価ヲ定メ之ヲ異議申立者ニ通知スヘシ
第二十条 調査委員ニハ手当及旅費ヲ支給ス
前項ノ手当及旅費ニ関スル規定ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第二十一条 本令中市トアルハ東京市、京都市、大阪市、北海道及沖縄懸ニ在リテハ区トス
戸長ノ職務ヲ行フ区域ハ本令ニ於テハ之ヲ町村ト看做ス
附 則
本令ハ宅地地価修正法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス