(酒精造石税徴収猶予及免除ニ関スル法律(明四三法六)施行ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 明治43年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年法律第六號施行ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第百八十四號
第一條 明治四十三年法律第六號第一條ニ依リ徵收猶豫ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書ヲ製造場所轄稅務署ニ提出スヘシ
一 酒精ノ數量、含有純酒精ノ容量、査定ノ日、製造場、請求者ノ住所、氏名又ハ名稱
二 擔保物ノ種類、數量及價格
三 猶豫ヲ請ハムトスル期間
四 擔保物提供者ノ住所、氏名又ハ名稱
五 前各號ノ外必要ナル事項
第二條 擔保物ノ種類ハ金錢又ハ所轄稅務署ニ於テ確實ト認メタル有價證券ニ限ル
擔保物ヲ提供セムトスル者ハ前項ノ擔保物ヲ供託シ其ノ供託受領證ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ
第三條 擔保トシテ提供シタル有價證券ノ價格減少シタルトキハ所轄稅務署ハ更ニ相當ノ擔保物ノ提供ヲ命スルコトヲ得
前項ニ依リ擔保物ノ提供ヲ命セラレタル者之ヲ提供セサルトキハ稅務署ハ直ニ造石稅ヲ徵收ス
第四條 擔保物ヲ提供シタル場合ニ於テ造石稅納付濟ニ至リタルトキ又ハ造石稅免除ノ確定シタルトキハ所轄稅務署ハ擔保物返付ノ手續ヲ爲スヘシ
第五條 明治四十三年法律第六號第三條ノ申請書ニハ其ノ酒精ノ數量、含有純酒精ノ容量、免除スヘキ稅額、査定ノ年月日、製造場及請求者ノ住所、氏名又ハ名稱其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ製造場所轄稅務署ニ提出スヘシ
造石稅ノ免除ヲ請求セムトスル者ト酒精ヲ工業用ニ使用又ハ供給シタル者ト異リタル場合ニ於テハ免除申請者ハ使用者又ハ供給者ニ其ノ酒精ヲ交付シタルコトヲ證スヘキ書類ヲ添附スヘシ
第六條 前條ノ申請書ニ添附スヘキ酒精造石稅徵收猶豫證明書又ハ酒精使用證明書ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ所轄稅務署ニ申請スヘシ
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飮料戾稅法施行規則ハ前項ノ酒精使用證明書ヲ下付スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年法律第六号施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第百八十四号
第一条 明治四十三年法律第六号第一条ニ依リ徴収猶予ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル申請書ヲ製造場所轄税務署ニ提出スヘシ
一 酒精ノ数量、含有純酒精ノ容量、査定ノ日、製造場、請求者ノ住所、氏名又ハ名称
二 担保物ノ種類、数量及価格
三 猶予ヲ請ハムトスル期間
四 担保物提供者ノ住所、氏名又ハ名称
五 前各号ノ外必要ナル事項
第二条 担保物ノ種類ハ金銭又ハ所轄税務署ニ於テ確実ト認メタル有価証券ニ限ル
担保物ヲ提供セムトスル者ハ前項ノ担保物ヲ供託シ其ノ供託受領証ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ
第三条 担保トシテ提供シタル有価証券ノ価格減少シタルトキハ所轄税務署ハ更ニ相当ノ担保物ノ提供ヲ命スルコトヲ得
前項ニ依リ担保物ノ提供ヲ命セラレタル者之ヲ提供セサルトキハ税務署ハ直ニ造石税ヲ徴収ス
第四条 担保物ヲ提供シタル場合ニ於テ造石税納付済ニ至リタルトキ又ハ造石税免除ノ確定シタルトキハ所轄税務署ハ担保物返付ノ手続ヲ為スヘシ
第五条 明治四十三年法律第六号第三条ノ申請書ニハ其ノ酒精ノ数量、含有純酒精ノ容量、免除スヘキ税額、査定ノ年月日、製造場及請求者ノ住所、氏名又ハ名称其ノ他必要ナル事項ヲ記載シ製造場所轄税務署ニ提出スヘシ
造石税ノ免除ヲ請求セムトスル者ト酒精ヲ工業用ニ使用又ハ供給シタル者ト異リタル場合ニ於テハ免除申請者ハ使用者又ハ供給者ニ其ノ酒精ヲ交付シタルコトヲ証スヘキ書類ヲ添附スヘシ
第六条 前条ノ申請書ニ添附スヘキ酒精造石税徴収猶予証明書又ハ酒精使用証明書ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ所轄税務署ニ申請スヘシ
工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料戻税法施行規則ハ前項ノ酒精使用証明書ヲ下付スル場合ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス