現行法では、内地でアルコールを製造する場合は租税の徴収猶予が認められていないのに対し、台湾では律令により徴収猶予が認められている。そのため、台湾産のアルコールは税を納めずに内地で工業用として使用できる一方、内地産は一旦税を納めて後に還付を受ける必要があり、資金面で不利な立場に置かれている。このように同じ日本の事業者間で課税の取扱いに差があることは、競争上の不公平を生じさせているため、内地においても酒精及び酒精飲料に対する徴収猶予の規定を設け、台湾と同様の取扱いとすることで、公平な競争環境を整備することを目的としている。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 所得税法中改正法律案外四件委員会 第2号