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法令データベース
本データベースについて
(関東都督府中学校長関東都督府高等女学校長及旅順師範学堂長特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正7年5月23日 勅令第170号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
関東都督府中学校長特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府中學校長及關東都督府高等女學校長特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百八十號
關東都督府中學校長及關東都督府高等女學校長ハ一年以上文部省直轄學校長、師範學校長、官公立中學校長、官公立高等女學校長、奏任敎官又ハ奏任待遇敎員ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
關東都督府中學校長特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百八十号
関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長ハ一年以上文部省直轄学校長、師範学校長、官公立中学校長、官公立高等女学校長、奏任教官又ハ奏任待遇教員ノ職ニ在リタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
関東都督府中学校長特別任用令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革