(関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正7年5月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治四十三年勅令第百八十號關東都督府中學校長及關東都督府高等女學校長特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百七十號
明治四十三年勅令第百八十號中左ノ通改正ス
「及關東都督府高等女學校長」ヲ「、關東都督府高等女學校長及旅順師範學堂長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十三年勅令第百八十号関東都督府中学校長及関東都督府高等女学校長特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百七十号
明治四十三年勅令第百八十号中左ノ通改正ス
「及関東都督府高等女学校長」ヲ「、関東都督府高等女学校長及旅順師範学堂長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス