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関東都督府中学校長特別任用令
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治42年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治43年3月28日 勅令第180号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府中學校長特別任用令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第三十八號
關東都督府中學校長特別任用令
關東都督府中學校長ハ一年以上文部省直轄學校長、公立師範學校長、公立中學校長又ハ奏任敎官若ハ奏任待遇ノ敎職ニ在リタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府中学校長特別任用令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第三十八号
関東都督府中学校長特別任用令
関東都督府中学校長ハ一年以上文部省直轄学校長、公立師範学校長、公立中学校長又ハ奏任教官若ハ奏任待遇ノ教職ニ在リタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革