(大阪市消防規程中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正7年2月4日
法令の形式: 勅令
朕大阪市消防規程中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年二月二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第十八號
大阪市消防規程中左ノ通改正ス
第三條中「大阪府警務長」ヲ「大阪府警察部長」ニ改ム
第四條中「消防機關士」ノ下ニ「以下」ヲ加ヘ「警務長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士ハ上官ノ命ヲ承ケ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長及消防分署長ハ上官ノ命ヲ承ケ其ノ主管ノ事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七條 第一條ノ消防事務ニ關シ大阪府ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
消防手ハ消防署又ハ消防分署ニ屬セシム
消防手ニ關スル規程ハ內務大臣之ヲ定ム
第八條 大阪府ニ消防員ヲ置クコトヲ得
消防員ハ消防署又ハ消防分署ニ屬セシム
消防員ニ關スル規程ハ知事之ヲ定ム
第九條、第十條及第十一條ヲ削リ第十二條ヲ第九條トス
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大阪市消防規程中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年二月二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第十八号
大阪市消防規程中左ノ通改正ス
第三条中「大阪府警務長」ヲ「大阪府警察部長」ニ改ム
第四条中「消防機関士」ノ下ニ「以下」ヲ加ヘ「警務長」ヲ「警察部長」ニ改ム
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防士ハ上官ノ命ヲ承ケ部下ノ消防手ヲ指揮監督ス
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
消防署長及消防分署長ハ上官ノ命ヲ承ケ其ノ主管ノ事務ヲ掌リ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第七条 第一条ノ消防事務ニ関シ大阪府ニ消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
消防手ハ消防署又ハ消防分署ニ属セシム
消防手ニ関スル規程ハ内務大臣之ヲ定ム
第八条 大阪府ニ消防員ヲ置クコトヲ得
消防員ハ消防署又ハ消防分署ニ属セシム
消防員ニ関スル規程ハ知事之ヲ定ム
第九条、第十条及第十一条ヲ削リ第十二条ヲ第九条トス
附 則
本令ハ大正七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス