(樺太庁ニ警部補設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 明治43年6月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第百二十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十五號
明治四十三年勅令第百二十一號中左ノ通改正ス
第一條中「內務大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第百二十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十五号
明治四十三年勅令第百二十一号中左ノ通改正ス
第一条中「内務大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス