(地方海員審判所ノ名称、位置及管轄区域ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
朕地方海員審判所ノ名稱、位置及管轄區域ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十四號
地方海員審判所ノ名稱、位置及管轄區域ハ遞信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百六十四號ハ之ヲ廢止ス
朕地方海員審判所ノ名称、位置及管轄区域ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第九十四号
地方海員審判所ノ名称、位置及管轄区域ハ逓信大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第二百六十四号ハ之ヲ廃止ス