(地方海員審判所管轄区域ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 明治32年6月15日
法令の形式: 勅令
朕地方海員審判所管轄區域ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百六十四號
地方海員審判所管轄區域ハ海事局管轄區域ニ同シ
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百九十號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕地方海員審判所管轄区域ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月十四日
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百六十四号
地方海員審判所管轄区域ハ海事局管轄区域ニ同シ
附 則
本令ハ明治三十二年六月十六日ヨリ施行ス
明治三十年勅令第百九十号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス