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(通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 明治44年8月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
遞信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十三號
通信官署官制中左ノ通改正ス
第八條中「四十六人」ヲ「四十七人」ニ、「十二人」ヲ「十六人」ニ、「千二百九十九人」ヲ「千三百三十四人」ニ、「八十八人」ヲ「百十五人」ニ、「二千四百十二人」ヲ「二千四百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月二十四日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
逓信大臣 男爵 後藤新平
勅令第二百三十三号
通信官署官制中左ノ通改正ス
第八条中「四十六人」ヲ「四十七人」ニ、「十二人」ヲ「十六人」ニ、「千二百九十九人」ヲ「千三百三十四人」ニ、「八十八人」ヲ「百十五人」ニ、「二千四百十二人」ヲ「二千四百七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革