第一條 日本ニ住所若ハ居所ヲ有スル外國人又ハ日本ニ於テ登記ヲ受ケタル外國法人ハ其ノ本國ニ於テ帝國ノ臣民又ハ法人カ土地ノ所有權ヲ享有スル場合ニ限リ土地ノ所有權ヲ享有ス但シ外國法人カ土地ノ所有權ヲ取得セムトスルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ勅令ヲ以テ指定シタル國ニ屬スル外國人及外國法人ニノミ之ヲ適用ス
第二條 外國人又ハ外國法人ハ左ノ地域ニ於テ土地ノ所有權ヲ享有スルコトヲ得ス
第三條 土地ヲ所有スル外國人又ハ外國法人カ土地ノ所有權ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テ一年內ニ之ヲ讓渡ササルトキハ其ノ所有權ハ國庫ニ歸屬ス
外國人カ日本ニ住所若ハ居所ヲ有セス又ハ外國法人カ日本ニ營業所若ハ事務所ヲ有セサル爲土地ノ所有權ヲ享有スルコトヲ得サルニ至リタル場合ニ於テハ前項ノ期間ハ之ヲ五年トス
外國人又ハ外國法人ノ所有スル土地カ前條第二項ノ規定ニ依リ國防上必要ナル地域ニ指定セラレタル爲所有權國庫ニ歸屬スル場合ニ於テハ其ノ損失ヲ補償ス
前項ノ補償金額ニ付協議調ハサルトキハ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得