現行法令では外国人の国内での土地所有権は認められていないが、国力と国民の自信が増大し、外国人への土地所有権付与が可能な段階に達した。ただし国防上必要な地域や北海道、台湾、樺太など開発目的で外国人所有が不利な地域は除外する。現代の文明諸国では一般的に外国人への土地所有権を認めており、新条約締結に際し、日本も世界の趨勢に倣うべきである。そこで、日本国民に土地所有を認めている国の国民に対し、相互主義に基づいて土地所有権を許可することとした。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第13号