(警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律)
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

社会の進歩と人口増加に伴い警察事故が増加する中、警察機関の整備強化が急務となっている。しかし現制度では巡査から警部への昇進の道が狭く、適任者の確保が困難である。そこで地方警察費により判任官である警部補の職を新設し、巡査の昇進の途を開くことで優秀な人材を確保したい。この警部補制度の実施に伴い、退隠料及び遺族扶助料等に関する規定を整備するため本法案を提出するものである。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年2月22日)
(明治43年3月12日)
貴族院
(明治43年3月15日)
(明治43年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル警部補退隱料及遺族扶助料等ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
法律第三十號
巡査看守退隱料及遺族扶助料法ハ警部補及其ノ遺族ニ之ヲ準用ス
退隱料、一時金及遺族扶助料ノ關係ニ於テハ警部補又ハ巡査ノ勤續年數ハ交互ニ之ヲ通算シ巡査警部補ニ任シ又ハ警部補巡査ニ就職スルトキハ之ヲ勤續ト看做ス
判任以上ノ他ノ文官警部補ニ轉任スルトキハ官廳事務ノ伸縮ニ依リ退官シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
法律第三十号
巡査看守退隠料及遺族扶助料法ハ警部補及其ノ遺族ニ之ヲ準用ス
退隠料、一時金及遺族扶助料ノ関係ニ於テハ警部補又ハ巡査ノ勤続年数ハ交互ニ之ヲ通算シ巡査警部補ニ任シ又ハ警部補巡査ニ就職スルトキハ之ヲ勤続ト看做ス
判任以上ノ他ノ文官警部補ニ転任スルトキハ官庁事務ノ伸縮ニ依リ退官シタルモノト看做ス
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム