商事非訟事件印紙法の改正は、定額印紙税と非常特別税法による増徴分を一つの税率として整理することを目的としている。これは税法整理の一環として行われるもので、実質的な税率の変更を伴うものではない。現行の定額印紙税に非常特別税法で規定された増徴分を合算し、新たな印紙税率として一本化するという技術的な改正である。この改正により、納税者の利便性向上と税務行政の簡素化が図られることになる。
参照した発言: 第26回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外四件委員会 第2号