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(商事非訟事件印紙法中改正法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
商事非訟事件印紙法
改正:
非常特別税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第十六號
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第二條中「五十錢」ヲ「一圓」ニ改ム
第三條中「二十錢」ヲ「二十五錢」ニ改ム
第四條中印紙金額「四十錢」ヲ「五十錢」ニ、「六十錢」ヲ「八十錢」ニ、「一圓二十錢」ヲ「一圓六十錢」ニ、「三圓」ヲ「三圓六十錢」ニ、「四圓四十錢」ヲ「五圓」ニ、「六圓」ヲ「七圓」ニ、「十三圓」ヲ「十四圓」ニ、「二十圓」ヲ「二十四圓」ニ、「二十六圓」ヲ「三十圓」ニ、「三十圓」ヲ「三十六圓」ニ、「四十圓」ヲ「五十圓」ニ、「五十圓」ヲ「六十圓」ニ、「四圓」ヲ「六圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中商事非訟事件印紙ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル商事非訟事件印紙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
法律第十六号
商事非訟事件印紙法中左ノ通改正ス
第二条中「五十銭」ヲ「一円」ニ改ム
第三条中「二十銭」ヲ「二十五銭」ニ改ム
第四条中印紙金額「四十銭」ヲ「五十銭」ニ、「六十銭」ヲ「八十銭」ニ、「一円二十銭」ヲ「一円六十銭」ニ、「三円」ヲ「三円六十銭」ニ、「四円四十銭」ヲ「五円」ニ、「六円」ヲ「七円」ニ、「十三円」ヲ「十四円」ニ、「二十円」ヲ「二十四円」ニ、「二十六円」ヲ「三十円」ニ、「三十円」ヲ「三十六円」ニ、「四十円」ヲ「五十円」ニ、「五十円」ヲ「六十円」ニ、「四円」ヲ「六円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中商事非訟事件印紙ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革