民事訴訟用印紙法の定額印紙貼用額と非常特別税法による増徴額を合算して新たな印紙貼用額を定めることを主な目的としている。特に控訴状と上告状について、従来の非常特別税法の規定に不備があったため、民事訴訟用印紙法の原則に従い、控訴状は第一審の5割増、上告状は第一審の2倍増となるよう改正するものである。これにより、例えば訴訟物価格5円までの場合、控訴状は32銭5厘から37銭5厘に、上告状は45銭から50銭に改められる。この改正は、当初意図していた印紙貼用額の原則を正確に反映させるための整理である。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外四件委員会 第2号