大戦後の急激な増税により税負担の不均衡が生じ、経済状況の変化に伴い税制改正の必要性が高まっていた。国家運営に必要な歳入を確保しつつ、国民の負担を軽減・均衡化するため、印紙税法の改正を行うこととした。地租については宅地の地価修正、所得税は所得種類と金額に応じた負担の適正化、営業税は業種別の適切な税率設定、相続税は家督相続の税率引き下げ、通行税は市内通行税の免除などを実施する。これらの改正により、明治43年度は約912万円、44年度は約1,021万円の歳入減少が見込まれる。
参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第3号