(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大戦後の急激な増税により税負担の不均衡が生じ、経済状況の変化に伴い税制改正の必要性が高まっていた。国家運営に必要な歳入を確保しつつ、国民の負担を軽減・均衡化するため、印紙税法の改正を行うこととした。地租については宅地の地価修正、所得税は所得種類と金額に応じた負担の適正化、営業税は業種別の適切な税率設定、相続税は家督相続の税率引き下げ、通行税は市内通行税の免除などを実施する。これらの改正により、明治43年度は約912万円、44年度は約1,021万円の歳入減少が見込まれる。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 本会議 第3号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月22日)
(明治43年2月12日)
貴族院
(明治43年2月16日)
(明治43年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十四號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第四條中「一錢」ヲ「二錢」ニ、「二錢」ヲ「三錢」ニ、「二十錢」ヲ「二十五錢」ニ改ム
第五條中「一金高五圓未滿ノ爲替手形、約束手形」ノ次ニ「一金高一圓未滿ノ物品切手」ヲ加フ
第十二條中「二十圓以下ノ罰金」ヲ「二圓以上ノ科料」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中印紙稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十四号
印紙税法中左ノ通改正ス
第四条中「一銭」ヲ「二銭」ニ、「二銭」ヲ「三銭」ニ、「二十銭」ヲ「二十五銭」ニ改ム
第五条中「一金高五円未満ノ為替手形、約束手形」ノ次ニ「一金高一円未満ノ物品切手」ヲ加フ
第十二条中「二十円以下ノ罰金」ヲ「二円以上ノ科料」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中印紙税ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス