(狩猟法中改正法律)
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

狩猟法中改正法律案は、現行の非常特別税と定額税を合わせた税率(一等40円、二等30円、三等7円)が高額であるため、狩猟免許取得者が大幅に減少し、租税収入が当初の見込みを下回っている状況に対応するものである。また、高額な税率により正規の免許取得者が減少する一方で、無免許による密猟者が増加している問題も生じている。そこで二等・三等の税率を引き下げることで、密猟者を減らし正規の免許取得者を増やすことを目指している。これにより、むしろ租税収入は増加すると見込んでいる。

参照した発言:
第26回帝国議会 衆議院 砂糖消費税法中改正法律案外七件委員会 第2号

審議経過

第26回帝国議会

衆議院
(明治43年1月22日)
(明治43年2月12日)
貴族院
(明治43年2月16日)
(明治43年3月4日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十三號
狩獵法中左ノ通改正ス
第十一條中「金二十圓」ヲ「金三十圓」ニ、「金十圓」ヲ「金十五圓」ニ、「金二圓」ヲ「金四圓」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中狩獵免許稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル狩猟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十三号
狩猟法中左ノ通改正ス
第十一条中「金二十円」ヲ「金三十円」ニ、「金十円」ヲ「金十五円」ニ、「金二円」ヲ「金四円」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中狩猟免許税ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス