(取引所税法中改正法律)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
法律第十二號
取引所稅法中左ノ通改正ス
第一條中「國債及」ヲ削リ「萬分ノ六箇」ヲ「萬分ノ十二」ニ、「萬分ノ三箇」ヲ「萬分ノ五」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中取引所稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
法律第十二号
取引所税法中左ノ通改正ス
第一条中「国債及」ヲ削リ「万分ノ六箇」ヲ「万分ノ十二」ニ、「万分ノ三箇」ヲ「万分ノ五」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中取引所税ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス