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取引所税法
法令番号: 法律第六號
公布年月日: 明治26年3月4日
法令の形式: 法律
沿革
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改正:
明治43年3月25日 法律第12号
全改:
大正3年3月31日 法律第23号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第六號
取引所稅法
第一條
取引所ハ定期賣買ニ付左ノ割合ニ從ヒ稅金ヲ納ムヘシ
一
商品、有價證券 賣買各約定代金高 萬分ノ六箇
一
國債及地方債證券 同 萬分ノ三箇
第二條
定期內ニ於ケル轉賣人ノ賣高及買戾人ノ買高ニ係ル稅金ハ之ヲ免除ス
第三條
賣買ヲ解約スルコトアルモ其ノ稅金ハ之ヲ免除セス
第四條
取引所ハ每一箇月分賣買取引ヲ爲シタル各約定代金高ヲ翌月五日迄ニ管廳ニ屆出ヘシ
取引所稅額ハ前項ノ屆出ニヨリ地方長官之ヲ定ム
第五條
取引所稅金ハ每一箇月分ヲ翌月二十日マテニ納ムヘシ
第六條
當該官吏ハ地方長官ノ命令ニ依リ隨時取引所竝ニ會員仲買人ニ就キ其ノ賣買取引ニ關スル帳簿書類ヲ檢査スルコトアルヘシ
第七條
第四條ノ屆出ヲ詐リ脫稅ヲ圖リ又ハ脫稅シタルトキハ取引所理事長ヲ百圓以上千圓以下ノ罰金ニ處シ仍取引所ヨリ其ノ脫稅ニ係ル金額ヲ徵收スヘシ
第八條
第四條ノ屆出ヲ怠リタルトキハ理事長ヲ一圓以上一圓九十九錢以下ノ科料ニ處ス
第九條
本法ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ減輕、再犯加重、數罪俱發ノ例ヲ用井ス
附 則
第十條
本法ハ取引所法實施ノ日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル取引所税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第六号
取引所税法
第一条
取引所ハ定期売買ニ付左ノ割合ニ従ヒ税金ヲ納ムヘシ
一
商品、有価証券 売買各約定代金高 万分ノ六箇
一
国債及地方債証券 同 万分ノ三箇
第二条
定期内ニ於ケル転売人ノ売高及買戻人ノ買高ニ係ル税金ハ之ヲ免除ス
第三条
売買ヲ解約スルコトアルモ其ノ税金ハ之ヲ免除セス
第四条
取引所ハ毎一箇月分売買取引ヲ為シタル各約定代金高ヲ翌月五日迄ニ管庁ニ届出ヘシ
取引所税額ハ前項ノ届出ニヨリ地方長官之ヲ定ム
第五条
取引所税金ハ毎一箇月分ヲ翌月二十日マテニ納ムヘシ
第六条
当該官吏ハ地方長官ノ命令ニ依リ随時取引所並ニ会員仲買人ニ就キ其ノ売買取引ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトアルヘシ
第七条
第四条ノ届出ヲ詐リ脱税ヲ図リ又ハ脱税シタルトキハ取引所理事長ヲ百円以上千円以下ノ罰金ニ処シ仍取引所ヨリ其ノ脱税ニ係ル金額ヲ徴収スヘシ
第八条
第四条ノ届出ヲ怠リタルトキハ理事長ヲ一円以上一円九十九銭以下ノ科料ニ処ス
第九条
本法ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ減軽、再犯加重、数罪俱発ノ例ヲ用井ス
附 則
第十条
本法ハ取引所法実施ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革