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(鉱業法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治43年3月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
非常特別税法
改正:
鉱業法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鑛業法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十號
鑛業法中左ノ通改正ス
第八十三條中「十錢」ヲ「三十錢」ニ、「四十錢」ヲ「六十錢」ニ改ム
第八十八條中「本稅百分ノ十」ヲ「鑛產稅百分ノ十、試掘鑛區稅百分ノ三、採掘鑛區稅百分ノ七」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別稅法中鑛區稅ニ關スル規定ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉱業法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
法律第十号
鉱業法中左ノ通改正ス
第八十三条中「十銭」ヲ「三十銭」ニ、「四十銭」ヲ「六十銭」ニ改ム
第八十八条中「本税百分ノ十」ヲ「鉱産税百分ノ十、試掘鉱区税百分ノ三、採掘鉱区税百分ノ七」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
非常特別税法中鉱区税ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革