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本データベースについて
(鉄道院官制中改正統監府鉄道庁官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十六號
公布年月日: 明治42年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道院官制
廃止:
統監府鉄道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百三十六號
鐵道院官制中左ノ通改正ス
第一條中「鐵道及軌道」ヲ「帝國內ニ於ケル鐵道軌道及韓國ニ於テ帝國ノ經營スル鐵道」ニ改ム
第二條中「主事」ヲ「副參事」ニ、「主事補」ヲ「參事補」ニ改メ「技師」ノ次ニ「通譯」ヲ加フ
第五條中「總務部」ヲ「監理部」ニ改ム
第六條中「五箇所」ヲ「六箇所」ニ改ム
第十一條中「部」ヲ「部又ハ局」ニ改ム
第十三條中「主事」ヲ「副參事」ニ、「主事補」ヲ「參事補」ニ改ム
第十五條ノ二
通譯ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻譯及通譯ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府鐵道廳官制ハ之ヲ廢止ス
鐵道院職員及統監府鐵道廳職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ鐵道院主事ハ鐵道院副參事ニ、鐵道院主事補ハ鐵道院參事補ニ、統監府鐵道廳事務官ニシテ高等官三等ノ者ハ鐵道院參事ニ其ノ他ノ者ハ鐵道院副參事ニ、統監府鐵道廳事務官補ハ鐵道院參事補ニ、統監府鐵道廳技師ハ鐵道院技師ニ、統監府鐵道廳通譯官ハ鐵道院通譯ニ、統監府鐵道廳書記ハ鐵道院書記ニ、統監府鐵道廳技手ハ鐵道院技手ニ同官等同俸給額ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕鉄道院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年十二月十五日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百三十六号
鉄道院官制中左ノ通改正ス
第一条中「鉄道及軌道」ヲ「帝国内ニ於ケル鉄道軌道及韓国ニ於テ帝国ノ経営スル鉄道」ニ改ム
第二条中「主事」ヲ「副参事」ニ、「主事補」ヲ「参事補」ニ改メ「技師」ノ次ニ「通訳」ヲ加フ
第五条中「総務部」ヲ「監理部」ニ改ム
第六条中「五箇所」ヲ「六箇所」ニ改ム
第十一条中「部」ヲ「部又ハ局」ニ改ム
第十三条中「主事」ヲ「副参事」ニ、「主事補」ヲ「参事補」ニ改ム
第十五条ノ二
通訳ハ奏任トス上官ノ指揮ヲ承ケ文書翻訳及通訳ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
統監府鉄道庁官制ハ之ヲ廃止ス
鉄道院職員及統監府鉄道庁職員ニシテ本令施行ノ際現ニ其ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ鉄道院主事ハ鉄道院副参事ニ、鉄道院主事補ハ鉄道院参事補ニ、統監府鉄道庁事務官ニシテ高等官三等ノ者ハ鉄道院参事ニ其ノ他ノ者ハ鉄道院副参事ニ、統監府鉄道庁事務官補ハ鉄道院参事補ニ、統監府鉄道庁技師ハ鉄道院技師ニ、統監府鉄道庁通訳官ハ鉄道院通訳ニ、統監府鉄道庁書記ハ鉄道院書記ニ、統監府鉄道庁技手ハ鉄道院技手ニ同官等同俸給額ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革